認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で、判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金の管理をしたり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があってもよく、判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援する仕組みが成年後見制度です。(法務局のホームページより)
古賀市社会福祉協議会では、平成29年1月1日より法人後見をスタートしました。
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO法人等が、成年後見制度の成年後見人、保佐人又は補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)になることです。
法人後見は、親族又は弁護士等の専門職が行う支援と同様に、古賀市社協がご本人の保護・支援を行うことが出来ます。法人後見では、社協の複数の職員が後見事務を行うことで、長期的に後見事務を継続できるという利点があります。
また平成27年度に養成した「市民後見人」の活躍もこの事業の中で期待されています。
認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で、判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金の管理をしたり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があってもよく、判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援する仕組みが成年後見制度です。(法務局のホームページより)
このようなことでお困りではありませんか?
気がかりのある方は、ぜひお問合せください。~社協が成年後見人になります~
社会福祉法人 古賀市社会福祉協議会 地域係
〒811-3116 福岡県古賀市庄205番地 サンコスモ古賀内
TEL:092-944-2941 FAX:092-944-2942 E-Mail:chiiki@kogasyakyou.jp
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